サステナビリティ 社外役員の選任基準

当社はコーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、かつ中立の経営監視機能が重要であると考えており、豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性のある社外取締役を選任しております。

当社は、社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、以下の各号のいずれかに該当する場合は、当社に対する十分な独立性を有していないものとみなします。

  1. 現在及び過去において当社及び当社の子会社の業務執行者※1であった者
  2. 当社を主要な取引先(※2)とする者又はその業務執行者
  3. 当社の主要な取引先又はその業務執行者
  4. 当社の主要な株主(※3)又はその業務執行者
  5. 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(過去3年間平均にて年間1,000 万円以上の額)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
  6. 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(過去3年間平均にて当該団体の連結売上高又は総収入の2%以上の額)を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
  7. 過去1年において前2、3、5又は6に掲げる者に該当していた者
  8. 次のAからEまでのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者
    1. 前2、3、5、6及び7に掲げる者
    2. 当社の会計参与(当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。)(監査等委員である社外取締役を独立役員として指定する場合に限る。)
    3. 当社の子会社の業務執行者
    4. 当社の子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与(監査等委員である社外取締役監査等委員である社外取締役を独立役員として指定する場合に限る。)
    5. 最近において前BからD又は当社の業務執行者(監査等委員である社外取締役監査等委員である社外取締役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。) に該当していた者
  • ※1 「業務執行者」とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する者をいいます。
  • ※2 「主要な取引先」とは、当社グループ直近事業年度における連結売上高の2%以上の取引実績を持つ取引先を指します。
  • ※3 「主要な株主」とは、直接又は間接に当社の10%以上の議決権を保有する者をいいます。

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