サステナビリティ 内部統制システム構築の基本方針
- 当社及び当社子会社(以下「当社グループ」という。)の取締役等(当社子会社の取締役に相当する者を含む。)及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- 当社グループの取締役・使用人が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための基準として行動規範を制定しております。その徹底を図るため、CSR部が当社グループのコンプライアンスの取り組みを横断的に統括しております。
- 内部統制システムの整備が重要な経営課題であると認識し「取締役会規程」「業務分掌規程」「職務権限規程」「決裁規程」を定め、適正な組織経営の確保を図っております。
- 取締役は定期的に開催される取締役会によって相互に業務執行状況を監視しております。
- 監査部は各部門の業務の妥当性と効率性を適時チェックするとともに、CSR部と連携してコンプライアンスの状況を監査しております。これらの活動は定期的に代表取締役社長執行役員及び取締役会並びに監査等委員会に適切に直接報告されます。
- 法令上疑義のある行為について使用人が直接情報提供を行う手段としてコンプライアンスホットラインを設置しております。
- 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体等に対しては毅然とした態度で臨み、警察や専門の弁護士とも緊密に連携をとり、一切の関係を遮断しております。
- 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
- 取締役の職務執行に係る情報については、取締役会規程、文書管理規程及び情報セキュリティ管理規程に基づき、適切に保存及び管理しております。
- 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- 環境、災害及び情報セキュリティに関するリスクについては、防災対策規程及び情報セキュリティ管理規程に基づき、当該リスクを適切に管理しております。
- グループの営業上のリスクについては、子会社管理規程及び子会社の営業管理関係規程に従って適切に管理しております。
- 上記リスク等につき緊急事態が発生した場合には、危機管理マニュアル及び災害対策規程等に従い危機管理体制にて適切に対応いたします。
- 当社グループの取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 取締役会は法令・定款に定められた事項、経営に関する重要事項の決定(子会社に関する重要事項を含む。)に際し、十分な議論の上で的確かつ迅速な意思決定を行うことができるよう取締役の人数を適正な規模とすることでその機能を高めております。
- 経営の意思決定・監督機関としての取締役会とその意思決定に基づく業務執行機能を分離し、代表取締役社長執行役員、代表取締役副社長執行役員及び執行役員による機動的な業務執行を可能とする体制としております。
- 取締役及び執行役員の指名、報酬の客観性を高めるため、過半数を独立社外取締役で構成する指名報酬委員会を設置し、審議結果を取締役会に答申しております。
- 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制及び子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
- 子会社管理規程を定め、子会社に対し財務状況その他の重要事項について当社への定期的な報告を義務付けるとともに、当社企業集団相互の円滑な連携と健全な事業の発展を図っております。
- 金融商品取引法の定めに従い財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制規程」を定め、内部統制システムを整備し、その有効性を定期的に評価しております。
- 内部統制管理責任者は当社グループ各社の業務を所管する部門と連携して、内部統制の状況を把握し必要に応じて改善等を指導しております。
- 監査部は当社グループ各社に対し定期的に内部監査を実施し、法令並びに規程の遵守状況を監査するとともに必要な指導を行っております。
- 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
- 監査等委員会の職務を補助するため、監査等委員会事務局を設置し、監査等委員会を補助する使用人を配置しております。
- 監査等委員会を補助する使用人は、監査等委員会の指揮命令に従い業務を遂行し、当該業務の遂行について取締役の指揮命令を受けません。
- 前号の使用人は監査等委員会からの指示があった際には他の業務に優先して当該指示に係る業務を行います。
- 当社の取締役・使用人及び子会社の取締役・監査役・使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
- 当社の取締役・使用人及び子会社の取締役・監査役・使用人は監査等委員会に対して法定の事項に加え、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれがある事項、経営の重要事項、内部監査状況、コンプライアンスホットラインによる通報状況及びその内容、監査等委員会から報告及び資料の提出を求められた事項をすみやかに報告しております。
- 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
- 行動規範及び内部通報規程において、いかなる場合においても、監査等委員会に報告をした者に対して当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けることはないことを定めております。
- 当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
- 監査等委員がその職務の執行に係る諸費用については、監査の実行性を担保するべく、必要な予算を計上しております。
- 監査等委員がその職務の執行について費用の前払等を請求したときは、当該監査等委員の職務執行に必要でないと認められるものを除き、その前払等の請求に従い処理するものといたします。
- その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- 各自専門性を持った監査等委員を配することにより実効的な監査が行われることを確保しております。
- 監査等委員は、定期に監査等委員会を開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。
- 監査等委員は、監査等委員会において、監査の実施状況及び結果等について報告を行い、必要な協議を行うとともに、会計監査人から会計監査に関する報告を受け、意見交換を行っております。